個人事業税とは法定業種(70種)を営む個人にかかる地方税です。地方税のため居住地の都道府県に納める税金になります。
私はフリーランスエンジニアなので法定業種で定められている70種のいずれの業種にも該当しません。
例えば、ライター・システムエンジニア・プログラマーは法定業種に該当しないため個人事業税は非課税となりますが、仕事内容によっては請負業と判断され、個人事業税が課税されてしまう場合があります。
後半部分、個人事業税が課税される場合、いくらになるのか計算してみます。
税率は請負業として計算。
所得(420万)+青色申告特別控除(65万)−事業主控除(290万)=課税額(195万)
課税額(195万)×税率(0.05)=個人事業税(9.75万)
個人事業税は確定申告を行った後、居住地の都道府県から対象者宛に納付書が送られてきます。
納付書が送られてきたということは法定業種とみなされたということなので納税する義務があります。
納付書が送られてこなければ対象外とみなされたということで払う必要はありません。
しないとは思いますが税務署や都道府県に「個人事業税の納付書が送られてきていない」などと問い合わせる必要はありません。
消費税については事業をはじめて2年間は払う必要がありません。また、売上が1000万円以下であれば払う必要がありません。
なので消費税のことは考える必要はありません。
会社員と違いフリーランスは一応こういう税金もあるんだという認識だけはしておいたほうがいいかと思います。